障害福祉サービス

障害福祉サービスには、介護の支援を受けられる「介護給付」、訓練等の支援を受けられる「訓練等給付」があります。

訪問系サービス

在宅で訪問を受けたり、外出時の移動支援等をするサービスです。

給付の種類サービスの名称内容
介護給付居宅介護(ホームヘルプ)自宅で入浴や排せつ、食事などの介護をします。
重度訪問介護重度障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介護や外出時の移動の支援などをします。
行動援護知的障害や精神障害により行動が困難で介護が必要な人に、行動するとき必要な介護や外出時の移動支援などをします。
同行援護重度の障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。
重度障害者等包括支援介護が必要な程度が非常に高いと認められた人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

日中活動系サービス

入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。

給付の種類サービスの名称内容
介護給付短期入所(ショートステイ)家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。
療養介護医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
生活介護常に介護が必要な人に、日中に施設での入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。

訓練・就労系サービス

給付の種類サービスの名称内容
訓練等給付自立訓練(機能訓練・生活訓練)自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力向上の訓練を行います。
就労継続支援通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動の機会の提供、知識や能力向上の訓練などを行います。
就労定着支援一般就労への移行にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるよう、訪問や来所により必要な支援をします。

施設系サービス

入所施設等で住まいの場としてのサービスを行います。

給付の種類サービスの名称内容
介護給付施設入所支援施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。

居住支援系サービス

入所施設等で住まいの場としてのサービスを行います。

給付の種類サービスの名称内容
訓練等給付共同生活援助(グループホーム)地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。
自立生活援助退院等、生活環境の変化があった際に、一定期間の訪問や行動支援する中でひとり暮らしの不安を解消し、継続して必要な支援に繋げていきます。

相談支援系サービス

日常生活に必要な療育等の支援を行います。 サービスを利用したり、地域で生活するために必要な相談支援を行います。

給付の種類サービスの名称内容
障害児相談支援障害児相談支援障害児通所支援を利用する障害児について、心身の状態や置かれている環境、サービスの利用に関する意向等を聞きながら、サービス等利用計画を作成します。
計画相談支援計画相談支援指定特定相談支援事業者が、障害福祉サービスを利用する人について、心身の状態や置かれている環境、サービスの利用に関する意向等を聞きながら、サービス等利用計画を作成します。
地域相談支援地域移行支援障害者支援施設、精神科病院等に入所又は入院している障害者を対象に住居の確保その他の地域生活へ移行するための支援を行います。
地域定着支援居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急事には必要な支援を行います。

障害児通所系サービス

日常生活に必要な療育等の支援を行います。

給付の種類サービスの名称内容
障害児通所支援放課後等デイサービス小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等に就学している障害児について、学校の授業終了後や夏休み等に生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流の促進等の支援を行います。
児童発達支援①児童発達支援センター・医療型児童発達支援センター
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の獲得の補助、集団生活への適応訓練などの支援を行います。通所支援の他、身近な地域の障害児支援の拠点として地域で生活する障害児や家族への支援を行います。医療提供の有無によって、「児童発達支援センター」と「医療型児童発達支援センター」に分かれます。
②児童発達支援事業
通所利用の未就学児の障害児に対する支援を行う身近な療育の場です。
保育所等訪問支援保育所等を現在利用中の障害児に対して、保育所への訪問により、他の児童との集団生活を安心して過ごせるよう専門的な支援を提供し、保育所等での安定した活動を促進します。

地域生活支援事業

障害者が地域生活を円滑におくるために都道府県や市区町村が地域生活支援事業を実施しています。障害福祉サービスなどと組み合わせて利用できます。

サービスの名称内容
意思疎通支援聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思の伝達に支援が必要な障害者等に対して、手話通訳者や要約筆記者を養成・派遣する事業を行います。
地域活動支援センター創作的な活動や生産活動、社会との交流の促進など、さまざまな活動を支援する場としての市域活動支援センターの機能を強化して、障害者の地域活動を支援します。
移動支援自立支援給付の対象とならないケースで外出時の円滑な移動を支援、自立生活や社会参加を促します。
日中一時支援障害者(児)を一時的に預かり、見守り等の支援を行うことにより、障害者(児)の日中における活動の場の確保や就労支援、介護負担の軽減などを図ることを目的とした事業です。